2026年版3区分対応
障害者控除シミュレーター
障害者控除(本人・扶養家族)による所得税・住民税の節税額を、3区分(一般・特別・同居特別)別に計算します。
入力
万円
一般障害者(手帳3〜6級など)
人
障害者本人の控除と、扶養家族にいる障害者の控除を合算
節税効果(概算)
年間の節税効果合計
81,133円
所得税55,133円 + 住民税26,000円
- 所得税の控除額(1人分)
- 270,000 円
- 住民税の控除額(1人分)
- 260,000 円
- 所得税の控除額合計
- 270,000 円
- 住民税の控除額合計
- 260,000 円
- 所得税還付(適用税率20%)
- 55,133 円
- 住民税の節税(10%)
- 26,000 円
- 合計の節税効果
- 81,133 円
※ 2026年版(令和8年分対応)。障害者控除は本人・配偶者・扶養親族のいずれが障害者でも適用可。「特別障害者」は身体障害1〜2級・精神障害1級・常時要介護状態など。「同居特別障害者」は特別障害者で同居して扶養している家族(配偶者・子・親)。市区町村独自の障害者手当・公共料金減免など他の支援も活用できます。
よくある質問
- Q. 障害者控除の対象は?
- 次のいずれかに該当する人:
・身体障害者手帳の交付を受けている
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
・療育手帳・愛の手帳の交付を受けている
・常に就床を要し、複雑な介護を必要とする
・原爆被爆者・戦傷病者
・市区町村長から「障害者に準ずる」認定を受けた65歳以上 - Q. 一般障害者と特別障害者の違いは?
- 特別障害者は重度の障害がある人:
・身体障害者手帳1級・2級
・精神障害者保健福祉手帳1級
・療育手帳A判定(最重度・重度)
・常に床にあって複雑な介護を必要とする寝たきり高齢者
それ以外(手帳3〜6級など)が一般障害者。 - Q. 「同居特別障害者」って?
- 特別障害者である配偶者・子・親などを同居して扶養している場合、控除額が大幅増(所得税75万円・住民税53万円)。介護で同居している家族にとって大きな節税になります。
- Q. 申告方法は?
- 会社員: 年末調整で「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」に記入。手帳のコピー提出は不要(番号と等級を申告書に記載)。
フリーランス: 確定申告書 第二表「障害者控除」欄に記入。 - Q. 自分が障害者でなくても扶養家族が対象なら使える?
- はい。配偶者・親・子などの扶養家族が障害者なら、申告者本人の所得から控除できます。同居の親が要介護で「障害者に準ずる」認定を受ければ控除対象になることも多いので、市区町村に相談を。
- Q. 過去分も遡って申告できる?
- はい、過去5年分まで遡って申告(更正の請求)が可能。年末調整で漏れていた場合や、認定が遅れた場合に大きな還付になることも。税務署で相談を。