マネハブ
10.21% / 20.42%復興特別所得税込み

原稿料・報酬の源泉徴収計算機

支払額から源泉徴収税額(10.21% / 100万円超は超過分20.42%)と振込額を一発計算。フリーランスのデザイナー・ライター・コンサル等の請求業務向け。

入力

万円

500,000

概算結果

実際の振込額

448,950

源泉徴収税額 51,050円 が差し引かれます(10.21%)

支払総額
500,000
報酬部分(源泉対象)
500,000
源泉徴収税額
51,050
振込額
448,950

※ 所得税法第204条1項に基づく原稿料・講演料・デザイン料等の源泉徴収税額。100万円以下は10.21%、超過分は20.42%(復興特別所得税2.1%込み)。報酬と消費税が請求書で区分されている場合、源泉徴収は報酬部分のみが対象です。司法書士・税理士・弁護士・社労士など他の業種は別途特例あり。

使い方

  1. 請求書に書いた支払額を万円単位で入力します。
  2. 請求書が「税抜+消費税」表記なら税抜、「税込総額のみ」表記なら税込を選択。
  3. 結果欄に源泉徴収額と振込額が即時に表示されます。

よくある質問

Q. なぜ10%ではなく10.21%なの?
所得税10%に加えて復興特別所得税が2.1%(10% × 2.1% = 0.21%)上乗せされるためです。100万円超の部分は20% + 2.1%上乗せで20.42%です。
Q. 税抜と税込で振込額が変わるのはなぜ?
請求書で「報酬」と「消費税」が区分されている場合、源泉徴収は報酬部分のみが対象になります。税込の総額しか書いていない場合、総額に対して源泉徴収されます。請求書には必ず報酬と消費税を分けて書くと有利です(所得税基本通達204-2)。
Q. 源泉徴収された分はどうなる?
確定申告で精算します。本来の所得税額より源泉徴収額が多い場合は還付、少なければ追加納税になります。経費や青色申告控除を計上すれば、源泉徴収された分の大半が還付されることが多いです。
Q. どんな業種が源泉徴収対象?
原稿料、デザイン料、講演料、翻訳・通訳料、技術指導料、コンサル料などが対象です(所得税法第204条1項)。司法書士・税理士・弁護士・社労士は別の特例税率が適用されます。一般的なIT受託開発(システム開発業)は源泉徴収の対象外です。