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1万円免税ルール完全ガイド
海外通販で「関税が来なかった」「消費税の請求がなかった」のは、たいていの場合この「1万円免税ルール」のおかげです。本記事では正確な条件と例外品目を整理します。
1万円免税ルールとは
関税法第14条18号に定められた特例で、「課税価格が1万円以下の貨物は、関税および消費税が免除される」というもの。 これは個人輸入・商業輸入を問わず、ほぼ全ての貨物に適用される基本ルールです(一部例外あり、後述)。
ポイントは「商品代金」ではなく「課税価格」が判定基準であること。個人輸入の場合、課税価格は商品代金より低めに計算されます。
なぜ「16,666円」がボーダーなの?
個人輸入では、課税価格は次の式で計算されます:
つまり「商品代金 × 0.6 ≤ 10,000円」、すなわち「商品代金 ≤ 16,666円」なら課税価格が1万円以下になり、関税・消費税ともに免除されます。
※ この「商品代金 × 0.6」のルールは、自己使用目的の個人輸入の場合のみ適用されます。商業輸入(転売目的等)はCIF価格(商品代+運賃+保険)がそのまま課税価格になるので、この優遇は受けられません。
免税対象外の品目(要注意)
「1万円以下なら絶対無税」ではありません。次の品目は、課税価格1万円以下でも関税・消費税が課されます:
- 革製品: 革靴、革ジャケット、革製のバッグ、財布、ベルト等。→ 海外で安いブランドバッグや財布を狙う場合は要注意
- ニット製・編み物の衣類: セーター、カーディガン、ニットワンピース等。→ 冬物の海外通販でしばしば該当
- 毛皮製品: 毛皮のコート、フェイクファーは適用外(本物の毛皮のみ対象)。
- 酒類: ワイン、ウイスキー、ビール等。1万円以下でも個別税率(1L 80〜200円程度)+消費税。
- タバコ・たばこ製品: 紙巻きたばこ、葉巻、加熱式たばこ等。個別税率。
- 食肉・肉加工品: 牛肉・豚肉・ハム・ソーセージ等。個別税率。
逆に、書籍・玩具・電子機器・カメラ・PCパーツ・化粧品(一部)は1万円超でも基本無税の品目が多いので、関税を気にせず買えるジャンルです。
ケーススタディ: いくらまで無税で買える?
✓ 例1: AliExpressで¥15,000のスマホアクセサリ+送料¥1,000
合計¥16,000、課税価格 = 16,000 × 0.6 = ¥9,600 → 免税
✗ 例2: SHEINで¥18,000の革製ハンドバッグ+送料¥0
革製品は1万円以下でも課税対象。簡易税率20%が適用されて関税¥2,160、消費税¥1,400 → 課税あり
✓ 例3: Amazon USで$200のヘッドフォン(為替¥150換算で¥30,000)
課税価格 = 30,000 × 0.6 = ¥18,000 → 1万円超だが、ヘッドフォンは関税0%品目なので関税¥0、消費税¥1,800のみ
注意したい落とし穴
- 複数注文を1つの便で送ると合算扱い:別々の商品を同じ箱で発送すると合計が1万円超になり、課税対象になることがあります。
- EMS・FedExの立替手数料:免税ルール適用でも、宅配業者が通関代行手数料(200〜500円)を別途請求する場合あり。
- 商業判断されると免税不可:明らかに転売目的・大量購入と判断されると、商業輸入扱いで0.6掛けが適用されません。
- 税関の判定が変わる場合:通関時の判断で「1万円ルールの対象外」とされる可能性も0%ではありません(特に革製品の判定でグレーなものは要注意)。
買う前に総額をシミュレート
商品代金・送料・カテゴリを入れるだけで、1万円免税ルール適用の可否と、課税される場合の総支払額を一発計算できます。
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